かっこいいデザインを登録しよう!
いきなり問題です!
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できましたでしょうか?
その頭の中に描いたイメージを図に書きだしたものが意匠登録の対象となるデザインです!
頭の中に描いたイメージはどんな思いでイメージしましたか?
「これならかっこいい」「今までにない」「おしゃれ」「売れそう」、色々な試行錯誤をされたと思います。
まさに物品のデザインは、商品の見た目の向上により売り上げの向上へとつながる重要な要素となります。
それを他人にマネされたら困りますよね。
その試行錯誤の結果を保護する制度が意匠登録です。
工業上利用できるデザイン
先ほど鉛筆の新しいデザインをイメージして頂きました。
では、意匠制度で保護されるデザインとは具体的にどのように定められているのでしょうか。
意匠法では、以下のように定められています。
まずは、工業上利用できるモノである必要があるんですね。
工業上というのは、生産性がある、つまり、同じものをたくさん作れるということを意味しています。
つまり、彫刻家が作った世界に一つだけの彫刻や、一生懸命育てた松や菊の花は、とてもすばらしいものですが、”同じもの”をたくさん作れるわけではないので、工業上の利用できるものとなりません。
でも、今では3Dプリンタ等の技術が発展してきていますので、彫刻もまったく同じものが作れそうですが…。
意匠登録の対象
この意匠法に基づき、特許庁では、意匠登録審査基準として、意匠の対象になるものを以下のように定めています。
(2)物品自体の形態であること
(3)視覚に訴えるものであること
(4)視覚を通じて美感を起こさせるものであること
(1)(2)をまとめると、要するに、商品のデザインであるということですね。電気や音ではなく、しっかりした形があるモノ。
また、例えばハンカチのようなものについて、ハンカチそのものの形状(四角形、三角形、星形など)であればOKですが、折り紙のように折ったときのデザインは、物品自体の形態ではないので、対象にはなりません。
(3)はすごいですね。”視覚に訴える”モノ。
先ほどイメージして頂いた鉛筆のデザインに、視覚に訴えるもの、いわゆるメッセージ性があるものではないといけない、
ということはありません。
審査基準の言い回しが独特ですが、審査基準で求めているものは、肉眼によって認識することができるものということです。
例えば、サイズが1μmのスプーンのようにあまりに小さいもので、パッと見、デザイン性を感じることができないものは、意匠の対象になりません。
最後に(4)。
先ほどイメージして頂いた鉛筆のデザインに、ものすごく素晴らしい美的センスがないといけない、
ということはやっぱりありません。
ここでいう”美感”とは、そのモノを見た時に、「おっかっこいい!」「これはちょっと変。」「独特な形状しているなぁ。」等、そのデザインに対して感情が起こるようなものであればOKということです。
長方形の消しゴム。これが長方形のままだと、何の変哲もないただの消しゴムなので美感はありませんが、例えば、円錐をモチーフにした東京タワーのような消しゴムの形状は、ちょっと変わってるなぁと感じるのではないでしょうか。
東京タワーのような多少のデザイン性を持ったものが意匠登録の対象となります。
すてきなデザインをしたら、意匠登録!
このように意匠登録の対象としているモノは、実際目の前にあるモノです。
日常にありふれたたくさんのモノがあります。もしあるとき素晴らしいデザインをハッと創造された際には、ぜひ意匠登録を検討されると良いと思います。
最初にイメージした鉛筆のデザインはいかがでしたか?
素敵なデザインができたなら、ぜひ意匠登録して権利化しましょう!