商標の大量出願にご注意

先願主義の隠れた一面

特許庁の主義の記事で書かせていただいた通り、特許庁では「先願主義」を採用しています。

簡単にまとめると先願主義とは、

 

先に特許庁に書面を提出した人が先に審査され、問題なければ先に登録できますよ、

 

ということです。

特許庁がこの先願主義を採用しているおかげで、後から出願をした人が大金を担いで「先に審査をして登録しろ」とは言えないわけです。

 

 

これはこれで理に適ってる主義だとは思うのですが、一方で、裏をかえすと、

 

使っていなくても出願できる

 

ということになります。もちろん「今後使う予定だから先に出願する」ということはよくあることと思いますが、使う気もないのにただ出願されてしまったら、本来使いたい人にとってはたまったものではありません。

 

 

百歩譲って、それがたまたま先に出願されてしまっていたのならば仕方がない部分があります。

しかし、やみくもに大量に出願されていたとしたら…。

商標の調査をしていると…

お客様から商標出願のご依頼を頂き、商標調査をしていると、

 

あぁ…またこの人か…

 

という人にしょっちゅうぶつかります。
そのたびにお客様に少し残念なご報告をしなければならないと思うと、かなしいかぎりです。

 

少し前から、先願主義の隠れた一面を利用して、大量に商標出願をする方がいます

 

大量に出願することは登録できるかできないかわからない商標もありますので良いと思いますが、そういう意図があるのかないのか、やみくもに商標出願をされています。しかも、(おそらくその大半が)出願印紙代が支払われずにいる出願です。

特許庁からのご注意

tyuui特許庁では、先日上記のリンクにあるように、商標の大量出願について一部の出願人が行っていることを公示しました。
(こんなに下位下層のリンクではなくて、もう少しサイトのトップにあっても良いような…)

 

特許庁のサイトの内容を一部引用すると、

 

最近、一部の出願人の方から他人の商標の先取りとなるような出願などの商標登録出願が大量に行われています。しかも、これらのほとんどが出願手数料の支払いのない手続上の瑕疵のある出願となっています。

 

と記載されています。

 

多少時間がかかるとはいえ、瑕疵ある出願は結果的に却下されます。出願が却下された場合、その出願は最初からなかったものとみなされます。
つまり、もしその”一部の出願人”の方が先に出願されていたとしても、却下されれば、あとから出願しても十分登録できる可能性があります。

 

念のためですが、再度申し上げますと、”一部の出願人”の方の商標大量出願が問題なのであって、大量出願自体が問題ということではありません。(インターネットで検索されるとわかるかもしれませんが…)

ご自身で商標の調査をして、もし”一部の出願人”の方ではないかと気になった際には、特許庁か、お付き合いのある特許事務所に相談されるとよいかもしれません。

もし先に出願されいたら…

もし自分が登録したい商標が、”一部の出願人”の方に先に出願されていた場合ですが、特許庁のサイトに記載されているように、いつくか方法があります。

 

 

  1. 出願する
    特許庁のサイトにあるように、手数料の支払いがなければ一定期間の後に却下されます。
    であれば、却下されることを見越して出願してしまうというのが一つの方法です。

    この方法でのメリットは、特許庁は原則として先願主義なので、”一部の出願人”の方の商標が却下されても、自分より先に誰かが出願していれば結局登録できません。
    そこを考えると、先に出願しておいた方が他の人より先に登録できる可能性が出てきます。

    デメリットとしては、その出願を知って、一部の出願人の方が手数料を納付した場合です。その場合、一部の出願人の方の商標が先に審査されますので、自分の商標が登録できないおそれが出てきます。

    一部の出願人の方の商標が、審査が通らなければよいのですが。。。

     

  2. 待つ
    上で書きました通り、一定期間の後に却下されますので、却下されたかどうかをJ-PlatPatを利用して待つという方法です。完全に却下されれば、先の出願がありませんので、自分の商標が登録できる可能性が出てきます。

    この場合には、一部の出願人の方の商標の出願番号を控えておきましょう。

    ただし、この方法のデメリットは、却下されたことを知ってから自分の商標を出願するので、1の方法をとった方にはかなわないということです。これも多少リスクを持った方法です。

     

  3. 非類似の商標登録をする
    もう一つの方法として、同じ商標ではなく少し異なる商標を出願するという方法です。
    もう商標を変えることができないという場合にはこの方法は使えませんが、少し変えることができるのであれば、比較的安心は方法と思います。

    自分が商標○○を登録しようとしたら、一部の出願人の方が商標○○をすでに出願していた場合、商標を■■○○(■■は識別力がある言葉)を付けて出願します。

    ■■の部分によっては類似と判断される恐れもありますが、問題なければ、一部の出願人の方が商標が問題になることはありません。

    この方法は専門家に相談されることをお勧めいたします。

 

 

どれを採用されるかは、状況に応じてご検討されるとよいと思います。

 

それにしてもこんな手間をわざわざかける必要がない制度に戻ると良いのですが…