被災された方々の特別な措置

平成28年熊本地震により被災された皆さまに、謹んでお見舞い申し上げます。

最大震度7を記録する大規模な地震であり、その恐ろしさは想像を絶するものと思います。
その後も余震が続き不安な日々が続いているとお察ししますが、一日も早い復旧がなされますことをお祈り申し上げます。

被災された方々の特別な措置 – 特許庁

特許庁は被災された方々を対象にいくつかの手続きについて特別な措置を設けております。

 

平成28年(2016年)熊本地震により影響を受けた手続の取り扱いについて

 
 

相談窓口も設置しているようですので、必要に応じてお問合せいただければと思います。

 

熊本地震に関する手続電話相談窓口

出願手続きについて

通常出願手続きは、「インターネット出願ソフト」により行うか「紙」により提出するかの2つとなります。

しかしながら、震災等により「電気通信回線に障害が発生した場合」等は緊急避難手続として、CR-Rまたはフロッピーディスクで提出することができます。(電子化手数料はかかりません

なお手続が少し複雑になりますので、もしお付き合いのある弁理士がいましたらその方にお願いすることをお勧めいたします。

 

以下、緊急避難手続の流れの概要です。

  1. 手続き前に特許庁に連絡する。
    緊急避難手続として、CR-Rまたはフロッピーディスクで提出する場合には、手続きをする前にまず特許庁にその旨を伝える必要があります。
  2. インターネット出願ソフトからファイルに出力
    出願するファイルをインターネット出願に通常通り入力します。その後、緊急避難用入出力項目からCD-R出力を選択し、ファイルを出力します。そのファイルをCD-Rに保存します。(CD-Rには出願人・整理番号等を油性フェルトペンで記載します)
  3. 提出物件票の作成
    提出物件票を特許庁の様式にならって作成します。
  4. 特許庁へ提出
    特許庁宛に書留郵便で郵送します。
    なお、注意点としては、出願日は提出した日となります。

 

緊急避難手続・インターネット出願ソフトの操作の詳細についてはこちらをご参照ください。

手続について(電子出願ソフトサポートサイト)

緊急避難出力の基本操作(電子出願ソフトサポートサイト)

中間対応等について

特許庁に係属中の案件(出願中のもの)についてもいくつか特別な措置が設けられております。

特許庁に係属中の案件の期限は指定期間と法定期間があります。

  • 指定期間について
    指定期間とは、「特許庁長官、審判長又は審査官は、この法律の規定により手続をすべき期間を指定した」期間のことをいいます。
    指定期間については「手続が可能となり次第速やかに手続を行う」ということになっています。
  • 法定期間について
    法定期間とは、特許法・商標法などの法律の中で決められた期間のことをいいます。
    法定期間については、特別な措置の対象となるものの一覧が公開されています。主要なものとして、

    ・出願審査の請求
    ・特許料の納付
    ・拒絶査定不服審判の請求
    ・商標権の存続期間の更新登録の申請
    ・後期分割登録料及び割増登録料の追納

    等があります。

 

上記の例について、
出願審査の請求・商標権の存続期間の更新登録の申請・後期分割登録料及び割増登録料の追納については、手続が可能となってから2月以内
特許料の納付・拒絶査定不服審判の請求については、手続が可能となってから14日以内に手続を行うということになっています。

 

他にも対象となる手続きがありますので、特許庁サイトをご参照頂くか、特許庁にお問い合わせいただければと思います。