商標登録願しよう!

商標はやっぱり重要

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商標権は名称を独占する権利で、他人にその名称を使用させないようにできます。

 

これによって、商標を使用して自社の製品であることをアピールすることができます。つまりブランドということですね。(商標の機能についてはこちら→「商標ってなんだろう?-商標の役割」)

 

今や営業展開にはブランドは欠かせないもの。

ここはひとつ商標登録をしておきましょう!

商標登録の準備

それでは、商標登録するための準備に取り掛かりましょう。

商標登録でまず準備しなければならないのは、

●登録したい商標
●その商標を何の名称で使用するか
●特許印紙代

の3つです。

 

 ①商標を決める

商標は、まさに登録して権利化したい商標ですね。これが決まっていなければ商標登録どころではありません。
まずはどんな商標を権利化したいかを決定しましょう。
商標法では”一商標一出願”というルールがあり、複数の商標を登録したい場合には、それぞれについて書類を作成する必要があります。

 

②その商標を何の名称で使用するか

商標を決める前にその商標をつける商品やサービスはだいたい決まっていると思いますが、将来を見据えて具体的にしておきましょう。
具体的にしたら、特許庁のウェブサイト「J-PlatPat」等で調べて、その商品やサービスがどの区分に入るかを調べておきます。(指定商品・指定役務についてはこちら→「商標の指定商品・指定役務」)

 

③特許印紙代

商標登録出願するためには3,400円+(8,600円×区分数)の特許印紙代が必要となります。
②で調べた区分数をもとに特許印紙代がいくらかかるか調べておきましょう。

商標登録願い

これらの準備ができたらあとは書類を作成するだけです。基本となる書式は以下の通りになります。

 

【書類名】                    商標登録願
【提出日】                    平成27年  月  日
【あて先】                    特許庁長官 殿
【商標登録を受けようとする商標】

【標準文字】
【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】
  【第 類】
  【指定商品(指定役務)】 
【商標登録出願人】
  【住所又は居所】    東京都…
  【氏名又は名称】    商標株式会社
  【代表者】                商標 一郎

 

まずは、これをWord等のワープロソフトにコピーしてください。

 

できましたら、
・【提出日】に日付を入力して、
・【商標登録を受けようとする商標】の下に登録したい商標を入力して、
・【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】に先ほど調べた指定商品・指定役務を入力して、
・【商標登録出願人】に必要事項を入力して、
ベースは終わりです。

細かい内容は特許庁のサイト(様式第2)に書いてありますが、基本的に上記の内容でOKです。

 

ちなみに様式第2には、例えばこんなことが書いてあります。

〔備考〕

1 用紙は、日本工業規格A列4番(横21cm、縦29.7cm)の大きさとし、インキがにじまず、文字が透き通らないものを縦長にして用い、用紙には不要な文字、記号、枠線、けい線等を記載してはならない。

2 余白は、少なくとも用紙の上に6cm、左右及び下に各々2cmをとるものとし、原則としてその左右については各々2.3 cmを超えないものとする。 3 書き方は左横書、1行は36字詰めとし、各行の間隔は少なくとも4mm以上をとり、1ページは29行以内とする。 … …

さすがに細かいですね。(汗)

 

なお、注意点としては、ロゴ等のマークの場合には、【商標登録を受けようとする商標】の下に画像を挿入して、【標準文字】を削除します。(画像の大きさの目安は8cm平方)
また、区分が複数にあるときは、【第 類】 【指定商品(指定役務)】 …を繰り返し書きます。

 

あとは、区分数から特許印紙代を計算し(3,400円+(8,600円×区分数))、例えば1区分であれば、左上に(12,000円)と書いて書類作成は終わりです。

 

プリントアウトしたら、代表者印を押して、いよいよ特許庁へ提出です。

いざ特許庁へ

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特許庁への提出方法は、

・直接特許庁に持っていく
・郵便局から郵送する

があります。

 

 直接特許庁に行って提出する場合には、出願窓口の手前に特許印紙代の売店がありますので、そちらで必要な特許印紙を購入し、左上の料金の上に貼り付けてください。

直接特許庁に提出する場合特許庁サイト:特許庁窓口で手続する方へ

 

郵便局から郵送する場合には、郵便局で特許印紙代を購入して(売ってないところもありますので事前に確認を)、左上の料金の上に貼り付けてから郵送手続きをしてください。

郵便局から郵送する場合特許庁サイト:郵送で手続する方へ