意匠登録

意匠登録

デザインの権利化

「意匠」という言葉は比較的マイナーな制度のように思われますが、意匠登録制度は、いわゆるデザインを保護するための制度です。知的財産で保護されるものは発明やアイデアだけではありません。物のデザインは購買者の意欲を誘うものであり、他人の模倣から防ぐことは大変重要なことです。

意匠制度

意匠登録は、出願するとまず審査され、審査の結果で登録の可否が決まります。審査の結果登録されれば、意匠権は登録から20年間有効な権利となります。

意匠登録の流れ
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■拒絶理由通知…申請した結果、申請したデザインと同じデザインや近いデザインが、先に申請されいた場合等に通知されます。
■手続補正書…登録されるように、申請書類を補正する書類です。
■意見書…拒絶理由通知に応答して、申請したデザインが登録されるものであることを主張する書類です。
■拒絶査定…拒絶査定されても、所定期間であれば、特許庁に不服を申し立てることができます。


※1 別途、電子化手数料(1,200 円+枚数×700 円)がかかります。ただし、特許庁のホームページより、インターネット出願ソフト(無料)の入手し、オンラインで手続をする場合、電子化手数料はかかりません。

意匠登録の手続

意匠登録するためには、以下の書類が必要となります。

・意匠登録願
・図面

 

意匠登録では、図面に記載した形状が権利の範囲となりますので、この図面を正確に記載する必要があります。

必要な図面は、正面図、背面図、上面図、底面図、右側面図、左側面図の六面図が基本であり、必要に応じて斜視図や拡大図などを添付します。

意匠登録願には、出願人の情報や特許庁へ支払う費用(印紙代)を記載し、またそのデザインがどのような物品に関するデザインなのかの説明を記載します。

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