審査の基本はデザインも発明も同じ

意匠の審査の基本

デザインが登録される主なポイントは以下の2つです。

①新しいデザインであること(新規性)
②既にあるデザインの組み合わせでないこと(創作容易性)

 

design_denkyu①新しいデザインであること(新規性)
申請したデザインが登録されるためには、これまでにない新しいデザインである必要があります。
これは上の話題で取り上げましたが、意匠権が独占的な権利で強力である以上、他人のデザインと似ているものは登録できないということになっています。

 

②既にあるデザインの組み合わせでないこと(創作容易性)
申請したデザイン自体は今までにないものであっても、現存するデザインを単純に組み合わせただけのデザインも登録できません。

 

 

こうしてみるとどこかで聞いたことがあるような。。。そうです。この2つのポイントは、発明の審査の基本と同じです。意匠登録では「創作容易性」と言われますが、つまり、特許の審査でいう「進歩性」と似ています。

 

特許の新規性→特許を取るにはまず新規性
特許の進歩性→進歩もなければ!

 

特許・実用新案・意匠を権利化をするためには、まずこの2つのポイントを押さえれば良いということですね。(商標については少し異なります…)

デザインの取り扱いはさらに慎重に!

特許の新規性において、手続する前には、

 

・不特定の人に話さない
・その発明を販売したり、不特定の人が見える状態にしない

 

ことが重要とコメントさせて頂きましたが、意匠ではこの点がさらに重要になります。

 

例えば、工場見学などで不特定多数の人に見学させたとしても、生産機器の中に新しい発明が含まれているなど、その部分がわからなければ問題にならない場合があります。

 

しかし、デザインについては見れば直感的にすぐにわかるものですので、万が一他人に見られれば、新規性を失う恐れがあります。
多くの企業でデザイン研究所は他人に公開しないようにしています。つまり厳重にデザインを守っているのですね。
(スマホのデザインはしょっちゅうリークされますが。)

 

もちろん、救済措置(新規性の喪失の例外手続)もありますので、デザインを見せてしまっても解消されるケースもありますが、基本的には不特定の人に見せないようにしましょう。