商標登録

商標登録

商標とは

商標は、商品やサービスにつけた名前やホームページの名前など、他人に対して何かを提供する場合にその目印となるものです。商標登録では、商標を保護することによってブランドを保持でき、その結果として、需要者が御社の商品であると認識できる効果が生まれます。 商標は、ビジネスをするにあたって重要な役割を担っています。

商標の制度

商標制度において権利化できるものは商品名やサービス名の名称です。つまり、指定した商品やサービス(役務)の範囲で権利が発生します。

したがって、商標登録の手続きをする場合、登録したいネーミングに加えて、そのネーミングを具体的にどのような商品サービスにつけるかを記載する必要があります。

 

商標登録の流れは、商標登録願いに必要事項を記載したうえで特許庁に申請をし、審査されて登録の可否が判断されます。商標が登録されれば、登録から10年間権利が存続し、更新手続を行うことで、さらに10年と半永久的に権利を存続させることができます。

商標登録の流れ
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■拒絶理由通知…申請した結果、申請した商標と同一・類似の商標が先に申請されいた場合等に通知されます。
■手続補正書…登録されるように、申請書類を補正する書類です。
■意見書…拒絶理由通知に応答して、申請した商標が登録されるものであることを主張する書類です。
■拒絶査定…拒絶査定されても、所定期間であれば、特許庁に不服を申し立てることができます。


※1 別途、電子化手数料(1,200 円+枚数×700 円)がかかります。ただし、特許庁のホームページより、インターネット出願ソフト(無料)の入手し、オンラインで手続をする場合、電子化手数料はかかりません。

登録できる商標

商標登録では、どんなネーミングでも登録されるわけではありません。商標が登録されるためには大きく分けて2つの項目をクリアする必要があります。

・その業界で一般的な名称でないこと
・すでに同一・類似の商標が登録されていないこと

 

例えば、パソコンにつける名称として「パソコン」という商標は登録することができません。カフェで「カフェ」という商標を登録することはできません。つまり、他人が識別できるネーミングでなければならので、ある程度造語である必要があります。

たたし、パソコンにつける名称として「アップル」はパソコンの業界では一般的な名称ではないので登録することができます。

また、造語を作ったとしても、同一・類似の商標をすでに他人が登録していた場合も権利化することはできません。

商標登録の手続

商標登録手続きするためには、以下の書類が必要となります。

・商標登録願

 

書類は1つですが、その中に、登録したい商標とその商標を使用する商品やサービスを具体的に記載する必要があります。

指定する商品やサービスは、特許庁が作成した45区分に分けられたリスト(類似商品・役務審査基準)の中から選択します。

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