意匠登録
モノの形状・模様など、デザインの権利化は意匠登録
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デザインの権利化を検討中の方
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モノの構造や生産方法ではなく、モノの形状や模様などのデザインを創作された方
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特許、実用新案登録は知っているが、意匠登録を知らない方
意匠登録=デザイン保護の重要な権利
意匠登録は、特許や商標と比較して“意匠”という言葉があまり浸透していないためか、マイナーな制度に見られがちです。しかし、物品の構造だけではなく、物品の形状の保護をすることも、他人の模倣を防ぐために重要なことです。はなまる特許事務所にご依頼いただければ、お客様から頂いた物品、写真、図から、意匠登録に必要な図面を作成し、特許庁へ手続を行います。
また、はなまる特許事務所は、特許庁に対するお客様の代理として、権利化までの対応を確実におこないますので、お客様が特に作業することなく安心して手続することができます。
お申込みの流れ
1.お問合せ お電話、e-mail、ご相談フォームからお問い合わせください。 |
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2.デザインの打ち合せ どのようなデザインか、どの物品のデザインか等についてお電話、メールでお伺いいたします。 創作した物、写真、図面等をご用意ください。 |
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4.書類作成 意匠登録に必要な書類を作成します。 |
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5.特許庁に出願 書類の内容をご確認いただきましたら、はなまる特許事務所から特許庁に出願手続きをいたします。 その後は、特許庁からの通知がありましたら、はなまる特許事務所からご連絡いたします。 |
手続きに必要なものは3つだけ!
意匠登録のご依頼の際には、以下の3つの資料をご用意ください。
①登録を希望するデザインの物品や写真、図面 | 意匠登録では、物品のデザインを特定するために、六面図(正面図、背面図、上面図、底面図、右側面図、左側面図)が必要となります。そこで、これらの図を作成する上で参考になる資料をご用意ください。 |
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②出願人の住所・氏名 | 登録後、権利者となる方の住所・氏名をお知らせください。 |
③創作者の住所・氏名 | 創作者の住所・氏名をお知らせください。 |
お問い合わせはこちらから
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