意匠登録

意匠登録

モノの形状・模様など、デザインの権利化は意匠登録

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  1. デザインの権利化を検討中の方

  2. モノの構造や生産方法ではなく、モノの形状や模様などのデザインを創作された方

  3. 特許、実用新案登録は知っているが、意匠登録を知らない方

意匠登録=デザイン保護の重要な権利

 意匠登録は、特許や商標と比較して“意匠”という言葉があまり浸透していないためか、マイナーな制度に見られがちです。しかし、物品の構造だけではなく、物品の形状の保護をすることも、他人の模倣を防ぐために重要なことです。はなまる特許事務所にご依頼いただければ、お客様から頂いた物品、写真、図から、意匠登録に必要な図面を作成し、特許庁へ手続を行います。

 また、はなまる特許事務所は、特許庁に対するお客様の代理として、権利化までの対応を確実におこないますので、お客様が特に作業することなく安心して手続することができます。

お申込みの流れ

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1.お問合せ

お電話、e-mail、ご相談フォームからお問い合わせください。

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2.デザインの打ち合せ

どのようなデザインか、どの物品のデザインか等についてお電話、メールでお伺いいたします。

創作した物、写真、図面等をご用意ください。

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4.書類作成

意匠登録に必要な書類を作成します。
書類には、出願人や創作者の名前と住所も記載しますので、ご確認の上ご連絡頂きます。

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5.特許庁に出願

書類の内容をご確認いただきましたら、はなまる特許事務所から特許庁に出願手続きをいたします。

その後は、特許庁からの通知がありましたら、はなまる特許事務所からご連絡いたします。

 

手続きに必要なものは3つだけ!

意匠登録のご依頼の際には、以下の3つの資料をご用意ください。

①登録を希望するデザインの物品や写真、図面 意匠登録では、物品のデザインを特定するために、六面図(正面図、背面図、上面図、底面図、右側面図、左側面図)が必要となります。そこで、これらの図を作成する上で参考になる資料をご用意ください。
②出願人の住所・氏名 登録後、権利者となる方の住所・氏名をお知らせください。
③創作者の住所・氏名 創作者の住所・氏名をお知らせください。

お問い合わせはこちらから

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