発明・アイデアの権利化

技術的な発明や生活を便利にする物品のアイデアは、特許又は実用新案登録によって権利化することで、他人の模倣を防ぐことができます。 なお、特許・実用新案の対象となるものは、具体的な技術に関する発明・アイデアですので、ゲームのルールや、スイングの方法などは対象となりません。
特許と実用新案制度
特許と実用新案は、技術的な発明やアイデアを保護する点で同じものですが、制度上以下の表の表な違いがあります。
特許 | 実用新案登録 | |
---|---|---|
対象 | 物の発明、生産方法の発明、ビジネスモデル | 物の発明 |
権利取得まで | 出願⇒審査請求⇒審査⇒登録 or 拒絶 | 出願⇒登録(⇒技術評価書) |
権利期間 | 出願から20年 | 出願から10年 |
この表のように、
まず、各制度で対象としている発明について、
特許では、物の発明、生産方法の発明、ビジネスモデルなどすべての発明について対象としていますが、実用新案では、物の発明のみを対象としています。
次に審査の方法について、
特許では審査の結果登録の可否が決まりますが、実用新案では、まず登録されます。
そのため、特許の場合、権利化後は速やかに他人の模倣に対して権利行使することができますが、実用新案登録の場合、権利が不明確の為、技術評価書を請求し、その結果権利の有無を確認したうえで、権利行使することになります。
大きな違いのもう一つとして、権利期間です。
特許は、出願から20年と長いものですが、実用新案登録は出願から10年とその半分となります。
特許と実用新案登録を選択するにあたって、これらの違いを加味して検討されると良いと思います。

■出願公開…申請書類の内容が公開されます。
■拒絶理由通知…申請した結果、申請した発明と同じ発明や近い発明が、先に申請されいた場合等に通知されます。
■手続補正書…特許されるように、申請書類を補正する書類です。
■意見書…拒絶理由通知に応答して、申請した発明が特許されるものであることを主張する書類です。
■拒絶査定…拒絶査定されても、所定期間であれば、特許庁に不服を申し立てることができます。

※1 別途、電子化手数料(1,200 円+枚数×700 円)がかかります。ただし、特許庁のホームページより、インターネット出願ソフト(無料)の入手し、オンラインで手続をする場合、電子化手数料はかかりません。
特許・実用新案で権利化できるもの
特許・実用新案で権利化するための主な要件として、公開していないことも重要ですが、新規性・進歩性を満たす発明である必要があります。
新規性 | これまでにない新しい技術であること |
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進歩性 | 既存の技術を組み合わせたりすることで簡単に創造できないこと |
これまでに特許庁に出願された技術は、特許庁のデータベース(J-PlatPat)で検索することができます。
特許・実用新案の手続き
特許・実用新案登録をする場合には、基本的に以下の書類が必要となります。
・明細書
・特許請求の範囲(実用新案請求の範囲)
・図面
・要約書
特許願(実用新案登録願)には、出願人や発明者の情報、特許庁に支払う料金(印紙代)等を記載します。
明細書には、過去の技術との比較や発明の効果、実施例などを記載し、図面と併せて発明の内容を詳細に説明します。
特許請求の範囲(実用新案請求の範囲)が、いわゆる発明した技術を記載する部分であり、権利化される内容を記載したものです。
要約書には、発明の概要を記載します。